医療費控除ってなに? 計算方法とは?
「医療費控除」という言葉は知っているけど、実際どんなものかよくわからなかったりしますよね。
今回は医療費控除に関してご説明します。
医療費控除とは、申告する本人と生計を一緒にする家族が、1年間に支払った医療費や医薬品が一定金額(10万円)を超えた場合、控除が受けられる制度のことです。
医療費控除の対象になる場合は、確定申告することで還付金を受け取ることができます。
【医療費控除の対象は?】
医師・歯科医師による診療又は治療の対価で、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額が、医療費控除の対象となります。
《控除の対象になるもの》
1.医師、歯科医師による診療・治療(インプラントや歯列矯正も認められます)
2.治療・療養のための医療品 (風邪薬など)
3.通院費・医師の送迎費など(日時、経路のメモが必要。タクシー代は必要性がある場合に限られる)
4.入院の部屋代、医療用器具などの購入代
5.自己の日常最低限の用をたすために必要な義手、義足、松葉杖、補聴器などの購入代。
《控除の対象にならないもの》
1.スタイルをよくするための整形手術や審美治療(美容整形やホワイトニングなど)
2.人間ドックの費用
3.健康増進、病気予防の目的の医療品(ビタミン剤など)
4.メガネの購入代
※詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
【医療費控除額の計算方法は?】
歯医者や病院の支払い時にもらった明細書を手元において計算してみましょう。
以下のように医療費控除額を計算します。
(その年中に支払った医療費の総額 - 保険金などで補てんされる金額※1) - 10万円※2 =医療費控除額(最高200万円)
※1 健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、その補てんの対象とされる医療費から差し引く必要があります。
※2 10万円もしくは総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%が該当します。
1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費に限って控除の対象となります。
未払となっている医療費は、実際に支払った年の控除対象となりますので注意してください。
【医療費控除を適用するときの注意事項】
医療費控除は確定申告をすることで適応されます。
申告の期限があるため忘れずに行ってください。
この時、医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。
医療機関の多くは、医療費の明細書や領収書の再発行は受け付けていません。
後になって後悔しないよう、医療費控除の適用有無にかかわらず保管はしておくことをお勧めします。
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